休職中にあったホントのはなし。復職できないなら解雇です

みなさん、こんにちは。

あやべさん(@ayabesan_desu)のブログをご覧いただきありがとうございます。

今回のテーマは、休職期間満了に伴う解雇についてです。

みなさんは仕事を休職したら必ず復職できると思ってませんか?

ぼくの場合は復職できないで休職期間満了で自動退職(解雇)になったケースです。

それでは、ぼくと会社とのあいだで、どんなやり取りがあったのかをご紹介致します。

はじめに

あやべさんが休職をはじめて、5ヶ月が過ぎた頃です。

ぼくの休職期間は6ヶ月と決まっているので残り1ヶ月になっていました。

そんな頃、勤めている会社から手紙が届きました。

内容は、

休職期間中に復職条件に満たない場合は休職期間満了で自動退職(解雇)となります。」

とこんな感じに書いてあります。

そこから会社との復職に向けたやり取りが始まるのでした。でも、、、

休職中に復職するための準備が必要

会社から手紙をもらってすぐ、産業医に確認をしたんです。

すると、復職には3つの条件が必要なのです。

復職の条件①:医師からの診断書

休職することは何かしらの病気で仕事を自主的にお休みしていることになります。

ぼくの場合は、適応障害発達障害の可能性で休職をしていました。

その両方の病気が治ったことを証明する復職可能の診断書が復職の条件になります。

復職の条件②:リワークプログラムを受ける

仕事のリハビリとなるリワークプログラムを受けることが復職の条件となります。

休職して仕事をする体力・考え方がだいぶ落ちていると思います。

リワークで仕事をするための練習が必要になります。

じつは、リワークプログラムを受けるには

医師と会社の許可をもらわないと受けることはできません。

また、1週間以上リワークプログラムを受けないと生活リズムや体力も慣れないので、長い期間しなければ結果がわからないのです。

お近くのリワークを受けられるところはこちらから探してみて下さい。

日本うつ病リワーク協会 リワーク施設一覧

リワークについてはこちらのブログもご覧ください。

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復職の条件③:職場との打ち合わせ

リワークを受けてから、その結果で通勤・仕事をしても問題ないという判断を元にして職場と打ち合わせをすることが復職条件になります。

  • 条件1:直属の上司
  • 条件2:人事
  • 条件3:産業医

が打ち合わせをする相手です。

自分の性格や仕事の仕方と、職場が注意しなければいけないのかを、しておかないとまた病気が再発して、休職になってしまいます。

ですが、最終的に復職していいかを決めるのは会社・職場になるのでそこも注意しなければいけません。

復職するには1ヶ月では足りない⁈

自動退職(解雇)の手紙をもらい会社とやり取りをしました。

結論として、復職するには1ヶ月前から診断書・リワーク・職場との打ち合わせをしていないといけませんでした。

さらに、休職期間満了になる日までに全てを終わらせることが条件です。

復職の条件を3個クリアするには1ヶ月では足りませんでした。

ここまでの期間でぼくに対する会社の対応は

  1. ・発達障害の可能性があるので休職が必要
  2. ・病気になった原因を理解する
  3. ・会社に何を注意してほしいかを伝える
  4. ・早い段階から退職勧奨をしていた。
  5. ・他の道(会社)を探したほうがいいかもしれませんねというセリフ

こんな対応では、復職することは最初から難しかったんです。

ここまで読んだあなたならどう感じますか?

信じたかったけど、やっぱり最初から見放されていたのか?なんと思ってしまいますよね。

もう、ぼく一人の考え方では判断がつかないぐらいショックを受けていました。

そして、復職する必要がほんとうにあるのか?を考えてしまいました。

会社は復職させたくない⁈

会社の対応を冷静に考えると休職を始めた時から解雇するような対応でしたね。

  • 対応1:自分の仕事内容の評価
  • 対応2:体調不良が続くこと
  • 対応3:発達障害の可能性がある

そんな要素の社員なら休職しても復職させないで自動退職をしてもらおうかなんて考えがあったのかもしれません。

まぁ、結局自分にはわかりません。

全国的に見れば、休職してから自動退職(解雇)は少しはある問題みたいです。

こんな記事を見つけました。裁判になるケースもあるんですね⁈

東芝事件から見える従業員のうつ病と労務管理の問題点 – BUSINESS LAWYERS

おわりに

いかがでしたか?

休職をすれば復職ができるというのが一般的な考えです。

でも、なかにはそれが出来ない人もいます。

自動退職(解雇)は違法なんじゃないの⁈なんて聞こえてきそうですが、

「最低1ヶ月以上前から自動退職(解雇)になることを案内する」

というのは間違った対応ではなかったようです。

もしこのブログを読んで同じようなことを言われている方は一度お近くの労働基準局などに相談してみて下さい。

こちらから検索できます。

全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

それでも復職したい方はぜひこのブログと就労支援機関を利用して相談をして下さい。

うつ症状専門の就労移行支援【シゴトライ】

みなさんの病気が1日でも早く治ることをお祈りしています。

ご覧いただきありがとうございます。

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